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2008年3月 2日 (日)

税務署からの連絡

税務署から「平成19年分所得税の確定申告書の見直し・確認について」という文書が届きました。
前々回の記事で書いたように、住宅ローン減税を受けるために確定申告の書類を1月末に郵送しました。

読んでみると、
①申告納税額計算を見直し
②建物取得額が不明瞭
と書いてあります。文章だけではさっぱりなので早速担当者へ電話しました。
①については、税金の計算欄への記入がおかしいということ。住宅ローン減税には10年コースと15年コース(特例)があり、最初10年で還付してもらうつもりで書類を作成していました。でも、提出時に受付の人から、「15年コースのほうも計算したほうがいいですよ」と言われ、結局15年コースに変更しました。これに伴って書類も訂正したのですが、訂正し忘れた箇所があり、指摘されたわけです。
さて問題は②の方。建物の取得価格を記入する欄に概算の取得価格を記入しました。これに、建築請負契約書や設計事務所との契約書を添付して提出したのですが、これらがわかりづらいので領収書を提出してほしいとのことでした。coldsweats02
この取得金額が曲者です。ボクたちのように設計事務所と契約して、建築は建築で請負契約をして、さらにキッチンや照明など施主支給を存分にした場合、これらの合計が取得金額になります。この複雑な部分について、めんどくさいことを言われると思っていなかったんです。

郵送でも処理してくれるということでしたが、たまたま平日に休みがあったのと、さっさと済ましてしまいたかったことから、税務署に直接行くことにしました。

長くなるので、続きはまた。


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コメント

そうか・・・
全く思いつきもしなかったけど、施主支給分も含まれるんですね(・_・;)
さっさと本体と土地だけで確定申告して、既に還付金受け取ってしまいました(爆)

まぁいいか・・・とほほ(;_;)

投稿 亨珈 | 2008年3月 5日 (水) 23時12分

亨珈さん、こんにちわ。
施主支給分のどこまでが含まれるかは、はっきり分かりませんが、キッチンはどう考えても大丈夫だろうということで提出しました。
他に照明もきっと大丈夫だろうと思います。
この辺って、かなりあいまいですよね。

投稿 kyuzo | 2008年3月 6日 (木) 08時27分

なるほど。続きの記事の
「あれ、届いちゃった」
・・・税務署の事情が判りました(笑)

うちの場合のキッチン・バス・トイレ・洗面台、雨樋などは当然施主支給に入るわけですよね。
でもローン金額は、土地と建物本体の金額より少ないから関係ないんでしょうね、多分。

投稿 亨珈 | 2008年3月 7日 (金) 15時45分

亨珈さん、こんにちわ。
もし申請金額が領収書で足りなかった場合どうなるのか考えてみました。ボクたちの場合は、嫁さんとの共有名義になっているので、ボク名義の持分(金額)が下がります。これが、借入金よりも小さくなると・・・。控除金額が下がるなんてことがあるんじゃないでしょうか。いやぁ、怖いですね。

投稿 kyuzo | 2008年3月 8日 (土) 08時12分

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