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2008年3月 6日 (木)

税務署に行きました。

税務署に行くにあたり、
・設計事務所に支払いをした際の領収書(前払い分・後払い分)
・確認申請や適合証明書の取得の際の収入印紙代の領収書
・建築会社に支払いをした分の領収書(5回に分けて支払ったので5枚)
・施主支給したIHクッキングヒーターの領収書
・登記関係の領収書
のコピーを用意しました。
これらの領収書以外にも、施主支給した照明やトイレの便座、カーテン・ブラインド類等、通常施工契約に含めることが可能なものの領収書もありますが、税務署に申請した金額に充分達すると考え、持って行くのをやめました。

これらと所得税の確定申告した用紙の控えを持って、朝一番に税務署へ突入しました。punch
ちょうど確定申告の時期で、e-tax申請用のパソコンがずらっと並んだ会場の片隅で10分ほど待っていると担当者が現れました。

早速持ってきた領収書のコピーを順番に説明しながら手渡しました。
登記関係の領収書は建物の取得と関係ないということで排除されてしまいましたが、少し多めにもっていったおかげで、申請金額に無事達しました。すると一言、
「あれ、届いちゃった(申請金額に)」
と担当者。pout

この言葉でなぜ領収書の提出を求められたのかわかりました。
実際支払っている金額よりも、申請金額が高いと考えられていたのです。
確かに施工契約書の金額は契約時点だったので、増工分が含まれていませんでした。設計事務所の契約書も「工事金額の7%」という表示になっており、金額としての記載がありませんでした。これらから計算すると、申請金額にほんの数十万円足りなかったんですね。

つづく

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