2007年5月23日 (水)

登記が終わりました。

自分で登記申請したものが全て完了しました。

今週の月曜日所有権保存登記が受理され、今までの権利証に変わる「識別情報」を受け取ることが出来ました。住宅ローンを組むために必要な抵当権設定登記は、金融機関に指示された司法書士に依頼することになります。抵当権設定登記には、土地の権利証と先述した建物の「識別情報」が必要なようで、本日原本を送付しました。

登記申請を全て終えての感想は、「本当に自分でできるんだなぁ」です。状況によっては難しいこともあるかと思いますが、それでも相談窓口に何度か通えば何とかなると思います。”家づくりをなるべく安くすませたい”と思いは、多くの人に共通することでしょう。チャレンジする価値はあると思いますよ。提出した申請書類は、訂正印で真っ赤っかでしたが、それでも受理されましたし。

自分の時間が多少取れる人には、”おすすめ!”します。

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2007年5月18日 (金)

所有権保存登記

建物表題登記の「各階平面図建物図面に補正せよ」という指示を受けてから、何の音沙汰もなく3日経過しました。何もなければ全ての登記が完了しているはずです。さらに今日は、表題登記が終わっていることを確認したら、所有権保存登記の申請をする予定です。

まず、先日住所変更した町の役場に電話をして、住宅家屋証明書の取得に必要な書類を確認しました。これがあると、保存登記申請時の課税額が4/1000から1.5/1000に軽減します。発行には表題登記申請書の写しと印鑑があればOKとのことでした。必要書類をネットで検索してみると、市町村によって必要な書類が違うようです。実際申請する市町村に直接聞いてみることをお勧めします。そこで、まず法務局に向かいました。名前を言うと、先述した登記の完了証と還付請求した原本(住民票、印鑑証明)を渡してもらえました。職場に提出する予定もあるし、自分が申請した登記の内容を確認したくて、登記事項証明書を土地と建物分各一通づつ発行してもらって、役場へ移動。

役場の税務課に行くと、「先ほどの電話の方ですね?」と言われ、申請書類を渡されました。とても丁寧に記入の仕方を教えてもらい、必要書類を渡しました。役場の方でコピーまで取ってくれたので、スムーズに「住宅家屋証明書」を取得できました。

再び法務局に向かい、用意しておいた所有権保存登記申請書、住民票の写し、住宅家屋証明書の写しを持って、登記相談窓口へ。今までの登記申請で何度かお世話になった相談員さんで、「おっ、また来たか」という感じ。訂正の必要なところをぱぱっと教えてくれて、足りない書類をコピーまでしてくれました。「ほい。これで窓口に出しな」。ほんとーに、助かりました。

問題なければ月曜日の午後に所有権保存登記が完了するそうです。今日は法務局でも役場でも役人さんにとってもお世話になりました。

ボクが使用した保存登記申請用紙はこちら↓

「sinseisho_hozon.xls」をダウンロード

課税価格の算出方法は、申請直前に相談員さんに聞いてみるときっと計算までしてくれます。登録免許税は先ほど書いた「住宅家屋証明書」によって、課税価格の1.5/1000になります。だいぶ違いますよ。

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2007年5月17日 (木)

所有権登記名義人表示変更登記

所有権登記名義人表示変更登記も今申請しているものの一つです。

ボクたちは、家を建てる前に土地のみを購入して登記しました。この時は登記に関して勉強していなかったため、不動産会社に指示された司法書士に登記をお任せしました。もちろん家がないわけですから、所有者つまりボクたちの住所は今住んでいるアパートの住所で登記しました。

今回、住所が変わるということで、この所有権名義人の住所を変更する手続きが必要になったわけです。

この登記もそんなにたいしたものは必要なく、申請書(写しもね)と住民票の写しがあればOKでした。

使用した申請書はこちら↓

「sinsei_toukimeigininhyoujihenkou.xls」をダウンロード

特に注意して書いた事項はありません。ただし、ボクのようにこの申請と地目変更登記の申請を同時に行う場合、考え方としては名義人表示変更を先に登記して、その後に地目を変更するということになります。そのため実際は、表示変更登記の地目は地目変更前の地目を記載して申請しました。

「各階平面図と建物図面」の様式をアップし忘れていました。作成が難しいわけではありませんが、一から作るとなると時間はかかります。

各階平面図と建物図面の様式はこちら(B4)↓

「kakukaiheimenzutatemonozumen.doc」をダウンロード

数字はでたらめですので、もし実際使用する場合は数字を直してくださいね。ボクの場合は一応この様式で受理してくれました。

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2007年5月16日 (水)

地目変更登記

建物表題登記と一緒に申請した、「地目変更登記」。この登記は、登記簿に示されている土地の使用目的を変更する時に申請します。

ボクたちの場合は土地を購入した時に地目が「雑種地」だったので、これを「宅地」に変更する申請をしたわけです。

この地目変更登記をネットで検索すると、「農地」からの地目変更に関する内容が多くヒットします。農地から変更の場合はいろいろ縛りが多くて、手続きも複雑なためでしょう。そして、この場合は家を建築する前に地目変更する必要があるようです。

先述したように、ボクの場合は「雑種地」→「宅地」のため申請手続きは簡単でした。

ボクが使用した申請書はこちら↓

「sinseisho_timokuhenkou.xls」をダウンロード

この申請書と建物表示登記申請の時に使用した案内図を添付すればOKでした。

申請書を書く時に注意が必要なのは、土地の面積です。雑種地は小数点以下は切り捨てられて登記されています。宅地の場合は小数点以下も登記されるため、測量図のコピーなどの添付を求められることもあるかもしれません。ボクの場合は、登記相談の時に土地を購入する時にもらった”重要事項説明書”を持っていて、この中の面積の記述を見せたらOKでした。

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2007年5月15日 (火)

建物表題登記6

建物表題登記の「各階平面図と建物図面」、本日出しなおしてきました。

各階平面図の求積方法に補正をした訳ですが、この面積は申請書類のいたる所に記載されています。すべてに補正を求められるかと思いましたが、他のものは法務局で直してくれるとのこと。ほっとしました。

今日は再提出だけだったので、法務局にいた時間はわずか5分でした。

さて、添付書類の所有権証明について書き忘れていました。ボクが所有権証明として使ったのは、確認済証(写し)・確認申請書(写し)・引渡し証明書の3つです。最初の二つについては、申請時には原本が必要です(ただいま提出中)。引渡し証明は、指定の様式はないようです。ボクもネットに公開されていたものを使用しました。これに、工務店やハウスメーカーのはんこを押してもらいます。アドバイスとしては、捨て印をもらっておくこと。この証明書は自分の印鑑では訂正できません。間違いがない保証はないので、捨て印しておいてもらうと、訂正時には大変助かりますよ。

また、証明する工務店と同じ管轄内の法務局の場合は、資格証明や印鑑証明は要らないようです。ボクも法務局で「印鑑証明は要りません」といわれました。

建物表題登記だけで6つも記事にしちゃいましたが、これが一番の大変な登記だと思います。後は連絡待ちです。

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2007年5月14日 (月)

建物表題登記5 申請してきました

本日、無事登記申請をしてきました。が!早速法務局から電話がかかってきてしまいました。

内容は、そうあの”各階平面図と建物図面”についてでした。この電話で聞いた内容から、前記事の間違っていた部分を訂正いたします。

各階平面図についての指摘は、求積についての間違いでした。

・図面の一辺の長さは小数点第2位で切り捨てて、計算すること。

・当然この辺の積は、小数点第4位まで算出される。これも第2位で切り捨てる。

確認申請の面積と違ってもよい

建物図面についての修正は一点のみ。

・道路にも地番があるので記載せよ。

これだけでした。提出した図面を訂正するか、新しく提出しなおすか選ばせてくれたので、もう一度出しなおすことにしました。

これだけで修正は済むのか?あやしいっす。

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建物表題登記4

建物表題登記の図面作成のつづき。

図面作成のルールについては、色々なサイトで説明されていたので困ることはありませんでした。案外時間をとられてしまったのは、”求積”でした。

各階平面図では、各階図面の横に面積とその算出方法(掛け算、足し算)を記述する必要があります。各階の形が同じであれば、1階分だけの平面図と面積を書けばいいのですが、ボクの場合は3階建で全ての階の形が違ったため、結構時間がかかりました。

”求積”は、最終的には確認申請に記された面積になるはずです。ただしベランダが一定の大きさを超えた分については確認申請では面積に算入しますが、登記では算入しません。そのため、この場合は面積に矛盾が生じますが、それでいいそうです。

また、この面積は平方メートル単位で小数点第2位で切り捨てます。求積(式)の段階では、設計図に記されている単位(小数点第3位まででも)まで含めて計算して、面積が算出されたところで切り捨てる必要がありました。こうしないとかなり誤差が大きくなってしまいます。図面に素人のボクは、確認申請の面積とあわせるのに一苦労しました。

さて、今日は住民票を移動して、建物表題登記と所有権登記名義人表示変更登記の申請をしてきます。いよいよ本番です。どうなることやら・・。

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2007年5月12日 (土)

建物表題登記3

建物表題登記申請時に必要な建物・各平面図作成についての続きです。

ボクが具体的にはどう作ったかの詳細です。

家のプリンタはA4までしか対応していないので、A4サイズのページ設定で”各階平面図”から取り掛かりました。A3対応のプリンタがなくても、A3対応するプリンタドライバなどを仮に設定しておけばB4ページ設定が出来るかもしれません。最終的には本当に印刷しなくてはいけないので、仮想プリンタ設定は作成時のみ有効なだけですが。 ボクはこれらの図面を作りながら何度も印刷して確認していたので、A4のまま作成して正解でした。

少し話がそれました。ワードを立ち上げると、画面内にオートシェイプが表示されます。(されない場合は 表示→ツールバー→図形描画で表示されます)この中の直線を適当に引きます。これを選択しておいて、右クリック→オートシェイプの書式設定→サイズで、mm単位で長さを設定できます。不思議なことにエクセルではcm単位でしか設定できないし、用紙や印刷範囲・余白などからこの長さも勝手に変わってしまいます。最初はエクセルで作ろうとしましたが、これらのことがあってワードで作成しました。

1階の設計図を見て、辺の長さを1/250で計算しなおします。これを先ほどのオードシェイプのサイズに入力していきます。次にその辺の長さ(設計図上の長さです)を、同じくオートシェイプの横書きテキストボックスに入力します。右クリック→テキストボックスの書式設定→色と線で、色は”塗りつぶしなし”線は”なし”にします。こうすることで、図面がぐちゃぐちゃになりません。直線やテキストボックスが増えてくると、ちょっとした加減で書いたものが移動してしまったりしやすくなるので、”グループ化”をうまく使ってください。ある程度書いたら、グループ化していくと書きやすいです。グループ化は、ちょっと説明しにくいのでワードの「ヘルプ」を見てね。

ワード内で、線やテキストボックスをマウスで動かすと大まかな動きになって、自分の思ったところに置けません。こういうときは、動かしたいものを選択しておいて、Ctrlキー+矢印キーで動かします。かなり細かく動くので、正確な場所に置けます。また、ページ全体の表示倍率を上げておくと、縦線と横線の接点なども置きやすくなります。

各階ごとにグループ化しておくと、あとで別のファイルにコピペしやすいですよ。

長くなっちゃったので、続きはまたに。

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2007年5月11日 (金)

建物表題登記2

まだ登記を済ませていないのに、登記の記事をフライング気味に書いてしまっているボクですが、登記申請の予定が決まりました。14日に住民票を移動して、「建物表題登記」と「所有権登記名義人表示変更登記」の申請をします。後の方の「所有権・・・登記」は、昨日やらなければいけない登記であることがわかり、急遽追加しました。

途中になっていた「建物表題登記」の書類ですが、次は案内図です。これは本当に場所がわかればいいだけのようで、サイズにも指示がありません。大体は、ゼン○ンの地図をコピーして使用している人が多いようです。ボクは、S設計事務所が作った設計図書の中に案内図があったので、これをコピーして使用します。

そして、一番の大物「建物図面」と「各階平面図」。ボクはこれを、ワードで作成しました。オートシェイプを使います。右クリックの書式設定でサイズをmm単位で変更できます。エクセルで作成すると、長さが指示したとおりになりませんでした。勝手に用紙に合わせて比率が変更されてしまうようです。 「建物図面」は1/500のサイズで作成します。「各階平面図」は1/250です。計算機を片手に設計図とパソコンを交互ににらめっこ。何とか形になりました。

これを指定の用紙に印刷しなければいけないのかと思ったら、指定の用紙と同じ様式で”強靭な”紙に印刷してあればOKだそうです。今のところ、通常使用するコピー用紙で提出する予定です。注意点としては、この図面関係の用紙はB4サイズだということ。A3まで印刷できるプリンターがパソコンに設定されていないと、B4サイズにページ設定できません。

建物図面と各階平面図を別のファイルに作成して、B4サイズの様式を作ってしまってから、オートシェイプをコピペしていく方が、作りやすいと思います。

つづく

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2007年5月 9日 (水)

建物表題登記(表示登記)1

①建物表題登記

②所有権保存登記

③地目変更登記(雑種地→宅地)

自分で行う予定のこの3つの登記の中で、書類作成に一番労力を使うのは①でした。③が農地からの変更だと大変なのかもしれませんが。

①の申請を行うのに必要な書類は、登記申請書(2通)・建物図面・各階平面図・案内図・住所証明書・所有権証明書です。

まず”申請書”ですが、どの登記も申請書は大体決まった様式に収まっていれば問題ないようです。

ボクが使ったもの(エクセルファイルです)↓

「sinseisho_hyoudai.xls」

これを自分用に書き換えればOKです。ボクたちの家は3階建てなので、一応3階建仕様の申請書になっています。これを2通用意します。

住所証明書は、 住民票です。前回の記事で書いたように先に住民票を引越し先に移動しましょう。移動した後の住民票を添付します。この住民票はコピーでも良いようなので、コピーしたものに「原本に相違ありません」と記入し、記名・捺印しておけば原本は帰って来るようです。

続きます。

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2007年5月 7日 (月)

自分で登記する

さて、1年以上前の記事で書いていた”登記”。そろそろ動き出さなければいけない時期になりました。

このGWから本格的にネットで情報を集め、書類を作成していました。今回ボクが自分で行おうとしているのは、

①建物表題登記:

建物の場所、用途、構造、床面積、いつ建ったのかが登記簿に記載されます。原則的には、建物が建って1ヶ月以内にする必要があるようです。この登記をしないと、②はできません。

②所有権保存登記:

誰が所有者かということが登記され、売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった権利関係に関する登記ができるようになります。住宅ローンを使用して、建物に抵当権を設定しなければいけない場合は、この登記を必ずしなければいけません。

③地目変更登記:

土地の現況に変更があった場合、登記簿の内容も同じように変更する手続きです。ボクたちの土地は購入時に雑種地で登記されていたので、この機会に宅地に変更することにしました。

の3つです。

さて、この登記の手続きを始める前に最初にしなければいけないこと、それは・・・・”住民票の移動”です。住民票を移動して、住所を新住所に統一して始めることで手続きがスムーズに進み、後から登記事項の変更手続きなどをしなくて済むようです。

そのため登記を行うきっかけになるのは、住民票を移動することが出来るようになったことということになります。ボクたちの家は、住民票が移動できるようになるまで1週間ほどかかりそうですが、住民票の移動と同時に①の申請が出来るように書類を準備することにしました。

続きます。

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